クレジット業務について
クレジット業務の事業者名・住所・相談窓口について
事業者名 株式会社丸八アセット
代表者 代表取締役 岡本典之
住 所 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-8-12
電話番号 0120-084-908
クレジットに関する相談窓口
受付時間 9:00~17:00(年末年始・GW休暇・夏季休暇を除く)
住所変更手続きのお願い
お引越し等で住所が変わられた際には、当社宛にお早めに住所変更の届出をお願いします。お届けいただけない場合、当社からの重要なお知らせが届かない場合もありますのでご注意ください。
クレジット契約のクーリングオフについて
- 訪問販売、電話勧誘販売で申し込みされた場合、クレジット契約書面を受領した日を含む10日間は書面又は電磁的記録(電子メール等)によりクレジット契約の撤回または解除ができます。
- クレジット契約のクーリングオフは、クレジット契約のクーリングオフをする旨の書面又は電磁的記録(電子メール等)による通知を丸八アセットに発信した時に効力を生じます。ハガキ等に必要事項をご記入のうえ、丸八アセットのクレジットに関する相談窓口宛に郵送してください。(簡易書留扱いが確実です。)電磁的記録の場合は丸八グループのホームページ内にある「クーリングオフについて」をご確認ください。
- クレジット契約のクーリングオフをしたときは、同時に売買契約または役務提供契約の申し込みの撤回または解除もしたとみなされます。
- 丸八アセットがクレジット契約のクーリングオフをする旨の書面又は電磁的記録(電子メール等)による通知を受領したときは、ただちに販売店に対してその旨を通知します。
- クレジット契約のクーリングオフをした場合、丸八グループに対し、損害賠償または違約金を支払う必要はありません。
クレジット契約のクーリングオフをした場合
- 販売店に対し損害賠償または違約金を払う必要はありません。また、商品の引取りや権利の返還に要する費用は販売店の負担となります。
- 訪問販売により商品を使用し、役務の提供を受けまたは指定権利の行使により施設を利用した場合でも、丸八グループや販売店に対し商品等の代金等その他商品の使用等によって得られた利益に相当する金銭を支払う必要はありません。
- 電話勧誘販売により役務の提供を受けまたは指定権利の行使により施設を利用した場合でも、丸八グループや販売店に対し、その対価また権利の行使により得られた利益に相当する金銭を支払う必要はありません。
- 丸八グループや販売店に支払った金銭は、速やかにその相手方から返還を受けられます。
- 役務の提供にともない、土地または建物その他の工作物の現状が変更された場合には、無償で原状回復を販売店に請求できます。
クーリングオフの適用除外について
- 営業のため、または営業としてお申し込みされた場合
- 販売店がその従業員に対して行う取引の場合。
- 特定商取引法以外の他の法律によって消費者保護が図られている商品やサービスの取引の場合。
- 割賦販売法における指定権利または特定商取引法における特定権利でない場合。
- その他割賦販売法および特定商取引法の適用を受けない場合。
開示手続き等について
当社の保有個人データの開示手続きについて
【開示請求の方法】
- 来社、電話または郵送で開示窓口までお問い合わせ下さい。電磁的方法(送信)による請求をご希望の場合はこちらから
- 当社所定の「申請書」をご提出いただきます。「申請書」用紙については開示窓口にご請求下さい。「申請書」の記入事項は、開示手続きのため必要となりますので、全てご記入いただきます。
- 申請書を当社『クレジットに関する相談窓口』へ送付願います。事故防止のため、FAXや電子メールによる方法はお受けいたしかねます。
- 開示請求の際には、開示請求対象者の方や開示請求をされる方がご本人またはその代理人自身であることを確認させていただくため、また代理人の場合はその資格を確認させていただくため、証明書類等の提出をお願いいたします。証明書類等のご提出がないと開示請求を受理できません。
【本人又は代理人自身を証明するための書類の例】
- 写真付きの書類(運転免許証、パスポート、個人番号カード、その他公的機関が発行する写真付き証明書)の場合は1種類、写真なしの書類(各種保険証、各種年金手帳、実印と印鑑登録証明書、その他公的機関が発行する写真なし証明書)の場合は2種類以上の提出をお願いいたします。提出される書類は、有効期限内、又は発行日から3ヶ月以内のものをお願いいたします。
【代理権を証明するための書類の例】
- 法定代理人の内、成年被後見人の場合は、法定代理権を証明する書類として、後見登記に関する登記事項証明書、又は本人の戸籍謄本(抄本)、住民票及び法定代理人の住民票を、未成年者の法定代理人の場合は、代理権を証明する書面として、本人及び代理人が共に記載され、その続柄が示された戸籍等抄本、住民票の写しをお願いいたします。任意代理人の場合は、代理を示す旨の委任状をお願いいたします。代理人の資格を証明する書類は発行日から3ヶ月以内のものをお願いいたします。
【報告までの期間】
- 「申請書」を受理してから、原則として10営業日以内を目安にご報告いたします。
【報告方法】
- 書面によりご報告いたします。
- 原則として本人宛にご送付いたします。
【開示手数料】
- 1件につき1,000円(消費税込)郵送の場合は別途郵券(簡易書留料金)が必要です。
- お支払いは開示請求時に現金または定額小為替、郵券、銀行振込でお願い致します。
- この手数料は開示申請にかかる情報がない場合でも返金できませんが、万一、開示の結果、個人データに誤り等があり、当該データの訂正・削除等を行った場合は返金いたします。 手数料のお支払いがないと開示請求は受理できません。
保有個人データの内容の訂正、追加または削除
- 当社の保有個人データの内容について、本人から「誤りがあり、事実ではない」という理由で、訂正、追加または削除のお申出をいただいた場合は、事実関係を確認させていただいたうえで、必要十分な範囲で、訂正、追加または削除の措置を行います。
- この手続きは「当社保有個人データの開示」に準じて行いますので、当社『クレジットに関する相談窓口』までお申出下さい。
- 当社において、所要の措置をとったときはその旨、お申出内容と異なる措置をとるときもしくは措置をとらないときはその旨と理由をご本人宛ご通知いたします。 手数料はかかりません。
保有個人データの利用の停止または消去、第三者提供の停止
- 当社保有の個人データの利用について、ご本人から「同意した利用目的の達成に必要な範囲を超えて取り扱われている」「不正の手段により取得された」または「同意していない第三者提供がなされている」という理由で、利用の停止、消去または第三者提供の停止のお申出をいただき、この申出に理由があることが判明した場合は、必要十分な範囲で利用の停止、消去または第三者提供の停止の措置を行います。
- この手続きは「当社保有個人データの開示」に準じて行いますので、当社『クレジットに関する相談窓口』までお申出下さい。
- 当社において、所要の措置をとったときはその旨、お申出内容と異なる措置をとるときもしくは措置をとらないときはその旨と理由をご本人宛ご通知いたします。 手数料はかかりません。
認定個人情報保護団体について
当社が加盟する認定個人情報保護団体の名称及び苦情・相談の申出先は以下のとおりです。
一般社団法人日本クレジット協会
個人情報に関する相談受付電話番号
03-5645-3360
加盟店情報交換制度について
加盟店情報の共同利用について
株式会社丸八アセットは、下記のとおり個人情報保護法第27条第5項第3号にもとづく加盟店情報の共同利用を行っております。
- 加盟店情報交換制度について
一般社団法人日本クレジット協会(以下「協会」という。)は、割賦販売法第35条の18の規定に基づき、経済産業大臣から認定を受けております。
協会では、認定業務のひとつである利用者(クレジットの利用者)等の利益を保護するために必要な情報の収集、整理及び提供を、加盟店情報交換センター(以下「JDMセンター」という。)において行っております。 - 加盟店等から収集した情報の報告及び利用について
加盟店情報交換制度加盟会員会社(以下「JDM会員」という。)は、加盟店契約の申込を受けた際の加盟店審査並びに加盟店契約締結後の加盟店調査、加盟店に対する措置及び取引継続に係る審査等の目的のため、「3.(2)共同利用する情報の内容」に定める各号の情報を収集・利用し、JDMセンターへ報告し、JDM会員によって共同利用します。 - 加盟店情報の共同利用
(1) 共同利用の目的-
- 割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の業務として運用される加盟店情報交換制度において、加盟店による利用者等の保護に欠ける行為(その疑いがある行為及び当該行為に該当するかどうか判断が困難な行為を含む。)
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- に関する情報及び利用者等を保護するために必要な加盟店に関する情報並びにクレジットカード番号等の適切な管理及びクレジットカード番号等の不正な利用の防止(以下「クレジットカード番号等の適切な管理等」という。)
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- に支障を及ぼす加盟店の行為に関する情報及びクレジットカード番号等の適切な管理等に必要な加盟店に関する情報を、当社がJDMセンターに報告すること及びJDM会員に提供され共同利用することにより、
- JDM会員の加盟店契約時又は途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店の排除をするとともにクレジットカード番号等の適切な管理等を推進し、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資することを目的としています。
(2) 共同利用する情報の内容
- ① 個別信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実及び事由
- ② 個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実及び事由
- ③ クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等を図るために必要な調査の事実及び事由
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- ④ クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等のための措置が、割賦販売法に定める基準に適合せず、
- 又は適合しないおそれがあると認めて当該加盟店に対して行った措置(クレジットカード番号等取扱契約の解除を含む。)の事実及び事由
- ⑤ 利用者等の保護に欠ける行為に該当したもの(該当すると疑われる又は該当するかどうか判断できないものを含む。)に係る、JDM会員・利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情報
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- ⑥ 利用者等(契約済みのものに限らない)からJDM会員に申出のあった内容及び当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であると判断した情報
- (当該行為と疑われる情報及び当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報を含む。)
- ⑦ 加盟店が行ったクレジットカード番号等の管理等に支障を及ぼす行為に関する情報
- ⑧ 行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反又は違反するおそれがあるとして、公表された情報等)について、JDMセンターが収集した情報
- ⑨ 上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報
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- ⑩ 前記各号に係る当該加盟店の氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号、法人番号並びに代表者の氏名及び生年月日)。
- ただし、上記⑥の情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、氏名及び生年月日(法人の場合は、代表者の氏名及び生年月日)を除く。
(3) 保有される期間
- 上記(2)の情報は、登録日(③及び⑦にあっては、当該情報に対応する④の措置の完了又は契約解除の登録日)から5年を超えない期間保有されます。
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- 加盟店情報を共同利用する共同利用者の範囲
協会会員であり、かつ、JDM会員である、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者及びJDMセンター
※JDM会員は、協会のホームページに掲載しています。
ホームページ http://www.j-credit.or.jp/ - 制度に関するお問合わせ先及び開示の手続き
加盟店情報交換制度に関するお問合わせ及び開示の手続きについては、下記6.JDMセンターまでお申出ください。 - 運用責任者
一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(JDMセンター)
住 所 : 東京都中央区日本橋小網町14-1 住生日本橋小網町ビル代表理事 : 松井 哲夫
電話番号 : 03-5643-0011(代表)
加入する指定信用情報機関について
当社が割賦販売法に基づき加入している指定信用情報機関は以下の通りです。
株式会社シー・アイ・シー(CIC) http://www.cic.co.jp/
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
フリーダイヤル 0120-810-414