

株式会社丸八真綿
クレジットに関する相談窓口
〒432‐8063
静岡県浜松市南区小沢渡町1764-10
0120‐084‐908
受付時間
平日9:00 〜 17:00(年末年始を除く)

- 訪問販売、電話勧誘販売で申し込みされた場合、クレジット契約書面を受領した日を含む10日間は書面によりクレジット契約の撤回または解除ができます。
- クレジット契約のクーリングオフは、クレジット契約のクーリングオフをする旨の書面を丸八真綿に発信した時に効力を生じます。ハガキ等に必要事項をご記入のうえ、丸八真綿クレジットに関する相談窓口宛郵送してください。(簡易書留扱いが確実です。)
- クレジット契約のクーリングオフをしたときは、同時に売買契約または役務提供契約の申し込みの撤回または解除もしたとみなされます。
- 丸八真綿がクレジット契約のクーリングオフをする旨の書面を受領したときは、ただちに販売店に対してその旨を通知します。
- クレジット契約のクーリングオフをした場合、丸八真綿に対し、損害賠償または違約金を支払う必要はありません。
- クレジット契約のクーリングオフをした場合
- 販売店に対し損害賠償または違約金を払う必要はありません。また、商品の引取りや権利の返還に要する費用は販売店の負担となります。
- 訪問販売により商品を使用し、役務の提供を受けまたは指定権利の行使により施設を利用した場合でも、丸八真綿や販売店に対し商品等の代金等その他商品の使用等によって得られた利益に相当する金銭を支払う必要はありません。
- 電話勧誘販売により役務の提供を受けまたは指定権利の行使により施設を利用した場合でも、丸八真綿や販売店に対し、その対価また権利の行使により得られた利益に相当する金銭を支払う必要はありません。
- 丸八真綿や販売店に支払った金銭は、速やかにその相手方から返還を受けられます。
- 役務の提供にともない、土地または建物その他の工作物の現状が変更された場合には、無償で原状回復を販売店に請求できます。
- クーリングオフの適用除外について
- 営業のため、または営業としてお申し込みされた場合
- 『化粧品・防虫剤・殺虫剤・防臭剤・石けん』を使用しもしくはその全部または一部を消費した場合。ただし、販売店がお客様に使用させもしくはその全部または一部を消費させた場合はこの限りではありません。
- 販売店がその従業員に対して行う取引の場合。
- 特定商取引法以外の他の法律によって消費者保護が図られている商品やサービスの取引の場合。
- 割賦販売法および特定商取引法の指定権利でない場合。
- その他割賦販売法および特定商取引法の適用を受けない場合。
- 翌月1回払いの場合

○当社保有個人データの開示手続きについて
【開示請求の方法】
- 来社、電話または郵送で開示窓口までお問い合わせ下さい。
- 当社所定の「申請書」をご提出いただきます。
「申請書」用紙については開示窓口にご請求下さい。
「申請書」の記入事項は、開示手続きのため必要となりますので、全てご記入いただきます。
- 事故防止のため、FAXや電子メールによる方法はお受けいたしかねます。
- 開示請求の際には、開示請求対象者の方や開示請求をされる方がご本人またはその代理人自身であることを確認させていただくため、また代理人の場合はその資格を確認させていただくため、証明書類等の提出をお願いいたします。
- 証明書類等のご提出がないと開示請求を受理できません。
【開示請求できる方】
- ご本人及び法定代理人、または任意代理人
任意代理人からのご請求の場合、原則としてご本人宛に、代理人を通じて開示請求を行った事実の有無や開示請求を行った理由等について確認させていただくとともに、必要に応じて任意代理人との関係、委任した理由について確認させていただく場合があります。
【開示窓口】
- 当社『クレジットに関する相談窓口』へ送付(問合せ)願います。
【ご請求の際の必要な証明書類】
- ご本人または代理人
○運転免許証○パスポート○写真付住民基本台帳カード
○その他公的機関が発行する写真付証明書のうち1点
- 上記をお持ちで無い場合は、以下の書類等のうち2点
○各種健康保険証○各種年金手帳○戸籍謄(抄)本○住民票の写し
○実印と印鑑登録証明書○その他公的機関が発行する証明書
※書類は有効期間内、または公的機関発行日から3ヶ月以内のものであることが必要です。
- 任意代理人が【弁護士】の場合
○弁護士徽章○弁護士登録番号
○身分証明書(日本弁護士連合会または弁護士会発行のもの) のうち1点
- 任意代理人が【司法書士】の場合
○司法書士徽章○認定司法書士認定番号
○身分証明書(司法書士会発行のもの)のうち1点
代理人の資格を証明するための書類
- 法定代理人
親権者 … 本人との関係が証明できる戸籍謄本、又は住民票
未成年後見人 … 本人との関係が証明できる戸籍謄本、又は裁判所の選任決定書(写し)、又は後見登記の登記事項証明書
成年後見人 … 裁判所の選任決定書(写し)、又は後見登記の登記事項証明書
- 任意代理人
開示請求の委任状(本人が自己の保有個人データの開示請求を代理人に委任したもので、本人が署名し実印を捺印したもの)、および本人の印鑑登録証明書
※書類は有効期間内、または公的機関発行日から3ヶ月以内のものであることが必要です。
【報告までの期間】
- 「申請書」を受理してから、原則として10営業日以内を目安にご報告いたします。
【報告方法】
- 書面によりご報告いたします。
- 原則として本人宛にご送付いたします。
【開示手数料】
- 1件につき1,000円(消費税込)郵送の場合は別途郵券380円必要です。
- お支払いは開示請求時に現金または定額小為替、郵券、銀行振込でお願い致します。
- この手数料は開示申請にかかる情報がない場合でも返金できませんが、万一、開示の結果、個人データに誤り等があり、当該データの訂正・削除等を行った場合は返金いたします。
- 手数料のお支払いがないと開示請求は受理できません。
○保有個人データの内容の訂正、追加または削除
- 当社保有個人データの内容について、本人から「誤りがあり、事実ではない」という理由で、訂正、追加または削除のお申出をいただいた場合は、事実関係を確認させていただいたうえで、必要十分な範囲で、訂正、追加または削除の措置を行います。
- この手続きは「当社保有個人データの開示」に準じて行いますので、当社『クレジットに関する相談窓口』までお申出下さい。
- 当社において、所要の措置をとったときはその旨、お申出内容と異なる措置をとるときもしくは措置をとらないときはその旨と理由をご本人宛ご通知いたします。
手数料はかかりません。
○保有個人データの利用の停止または消去、第三者提供の停止
- 当社保有個人データの利用について、ご本人から「同意した利用目的の達成に必要な範囲を超えて取り扱われている」「不正の手段により取得された」または「同意していない第三者提供がなされている」という理由で、利用の停止、消去または第三者提供の停止のお申出をいただき、この申出に理由があることが判明した場合は、必要十分な範囲で利用の停止、消去または第三者提供の停止の措置を行います。
- この手続きは「当社保有個人データの開示」に準じて行いますので、当社『クレジットに関する相談窓口』までお申出下さい。
- 当社において、所要の措置をとったときはその旨、お申出内容と異なる措置をとるときもしくは措置をとらないときはその旨と理由をご本人宛ご通知いたします。
手数料はかかりません。

- 加盟店情報交換制度について
社団法人日本クレジット協会は、割賦販売法第35条の18の規定に基づき、経済産業大臣から認定を受けております。
協会では、認定業務のひとつである利用者等の保護に欠ける行為に関する情報の加盟会員会社からの登録及び加盟会員会社への提供を同法第35条の20及び同法第35条の21に基づいて、加盟店情報交換センター(以下『JDMセンター』という)において運営しております。
- 加盟店等から収集した情報の登録及び利用について
加盟店情報交換制度加盟会員会社(以下「JDMセンター加盟会員会社」という。)は、加盟店契約の申込を受けた際の加盟店審査並びに加盟店契約締結後の加盟店調査及び取引継続に係る審査等の目的のため、3.(2)共同利用する情報の内容に定める各号の情報を収集・利用し、JDMセンターへ登録し、JDMセンター加盟会員会社によって共同利用します。
- 加盟店情報の共同利用
- 共同利用の目的
割賦販売法第35条の20及び第35条の21に基づき、JDMセンター加盟会員会社における利用者等の保護に欠ける行為に関する情報を登録及び利用することにより、加盟会員の加盟店契約時又は途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店を排除し、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資することを目的としています。
- 共同利用する情報の内容
- 包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実及び事由
- 個別信用購入あっせん取引における、当該販売店等との加盟店契約時の調査及び苦情処理のために必要な調査の事実及び事由
- 包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実及び事由。
- 利用者等の保護に欠ける行為に該当し、JDMセンター加盟会員会社・顧客に不当な損害を与える行為に関する客観的事実に関する情報。
- 顧客(契約済みのものに限らない)からJDMセンター加盟会員会社に申し出のあった内容及び当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為及び当該行為と疑われる情報
- 行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)について、JDMセンターが収集した情報。
- 上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報
- 前記各号に係る包括信用購入あっせん関係販売業者又は個別信用購入あっせん関係販売業者等の氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号並びに代表者の氏名及び生年月日)
- 加盟店情報を共同利用するJDMセンター加盟会員会社(共同利用者の範囲)
包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、立替払取次業者のうち、社団法人日本クレジット協会会員でありかつJDMセンター加盟会員会社
※JDMセンター加盟会員会社は、社団法人日本クレジット協会のホームページに掲載しています。
ホームページhttp://www.j-credit.or.jp/
- 制度に関するお問い合わせ先
加盟店情報交換制度に関するお問い合わせについては、下記6.加盟店情報交換センターまでお申出ください。
- 運用責任者
社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(JDMセンター)
住 所 : 東京都中央区日本橋小網町14−1
住友生命日本橋小網町ビル
電話番号 : 03−5643−0011

当社が割賦販売法に基づき加入している指定信用情報機関は以下の通りです。
株式会社シー・アイ・シー(CIC) http://www.cic.co.jp/
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7
新宿ファーストウエスト15階
フリーダイヤル 0120-810-414