売買契約のクーリングオフ制度

-image-契約をとりやめたいときは、クーリングオフ制度をご利用下さい
クーリング・オフとは、訪問販売や電話勧誘販売などで商品等の購入契約をした後、これを無条件で解約することができる制度をいいます。クーリング・オフには期間の制限があり、一般に契約書面を受け取った日から8日以内なら契約を解約できることが法律で定められています。

弊社では、さらに2日間長い独自のクーリング・オフ期間を設けており、お申し込みをされた日より10日以内なら無条件で解約できます。もちろん、クーリングオフ期間内の解約にともなう商品の引き取り費用や損害金などは必要ありません。

契約を取りやめたいときは、まず丸八グループお客様相談室へご連絡ください。

 

クーリングオフの手続き方法

ハガキの方法

契約書ケースに同封のハガキに、必要事項をご記入の上ポストへ投函願います。(切手不要)

TELの方法

お手元にご契約の際お渡しした契約書をご用意のうえ、丸八グループお客様相談室へお電話ください。専門のオペレーターが丁寧にご対応させていただきます。

電話での受付:0120-4649-08 受付時間:8:30-20:30

FAX

解約用紙に必要事項をご記入の上、下記FAX番号でお送りください。

※ファクスは、必要事項のご記入があれば専用用紙でなくても構いません

FAX:0120-5537-08 ここから解約用紙PDFがダウンロードできます
 
お客様相談室

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